塙町議会 2022-09-12 09月12日-03号
そうした中、生活に支障を及ぼす道路などの除雪を自主的に行う業績などの組合に対して、除雪機械の購入費用の一部を補助することで除雪の効率を上げ、冬期間における生活道路の不安解消を図ることを目的としまして、平成25年2月に要綱を制定し、現在まで運用を図ってきたところであります。
そうした中、生活に支障を及ぼす道路などの除雪を自主的に行う業績などの組合に対して、除雪機械の購入費用の一部を補助することで除雪の効率を上げ、冬期間における生活道路の不安解消を図ることを目的としまして、平成25年2月に要綱を制定し、現在まで運用を図ってきたところであります。
先ほども申し上げましたが、この除雪体制を維持するためには、除雪機械が最低でも115台必要であり、各業者さんにおいて余裕がある機械がないとすれば、リース機械を確保して対応せざるを得ない状況であります。 近年、降雪量が少なくなっている中で、リース料が大きな金額となっていることは承知しておりますが、安全安心な市民生活を確保する上での備えとして、必要不可欠なものであると考えております。
本案についてまず問われましたのは、除雪機械の取得に関わる入札の方法についてであります。これに対し建設部から、今回の入札はいずれも物品購入であり、地方自治法施行令及び市の物品購入におけるルールに基づき、指名競争入札とした。除雪ドーザの入札に当たっては、市登録業者に取扱いの可否を確認し、取扱い可能との回答があった県内業者7者全てを指定した。
また、そのうち除雪機械の保有状況については、「自社で保有」が17社、「リースで保有」が8社、「自社とリースで保有」が2社とのことでした。
次に、議案第30号 財産の取得についてでありますが、この議案は除雪機械として、除雪ドーザを取得しようとするものであります。 次に、議案第31号 財産の取得についてでありますが、この議案は除雪機械として、小型除雪車を取得しようとするものであります。
福島県は、受託業者が除雪体制を維持、確保するために必要な作業従事者の人件費相当分及び除雪機械の借り上げに係る固定経費相当分を積算に含め、委託料として支払っております。一方、本市はこれら待機料の支払いが行われておりません。本市の除雪業務の受託業者の多くは建設業でありますが、公共工事の減少に伴い、自前で除雪機械を保有する業者は減少しております。多くがリースで確保していると聞き及んでいます。
主な内容につきましては、道路台帳修正等業務等委託料761万5,000円、除雪機械購入費の補助金40万6,000円などでございます。 次に、2目道路維持費1億6,283万4,000円の決算額でございます。町道道路愛護会作業謝金ほか、草刈り等に要する道路環境整備の事業を実施しております。さらに、道路舗装補修工事といたしまして、記載の路線の補修工事を実施したほか、道路の維持工事を実施いたしました。
本案については、予定価格の積算方法、指名競争入札における指名業者選定の経過、更新する車両の老朽化の判断方法、除雪機械の更新計画などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
次に、議案第50号 財産の取得についてでありますが、この議案は除雪機械としてロータリ除雪車を取得しようとするものであります。 次に、報告第3号 令和2年度会津若松市一般会計継続費繰越計算書についてでありますが、この報告はさきに継続費として市議会の議決を経た城前団地建設事業等について継続費繰越計算書を調製したので、報告するものであります。
修繕料として計上しておりますのは、除雪機械のタイヤチェーン、これ途中で切れたりとかそういったものがあったり、あと除雪のブレードの部分が破損したということで、そういったものの修繕費として今回計上しております。 以上でございます。 ◎学校教育課長(菅野哲哉) それでは、ただいまの質疑のうち、長沼給食センターに関わる部分についてお答えいたします。
さらに、雪対策については、除雪機械保有者の掘り起こしや除雪事業者への適切な費用負担、除雪オペレーターの育成支援により、官民が連携して除雪体制を維持し、雪に強いまちづくりを構築してまいります。
また、建設部所管事項の審査の中で、除雪対策事業について、除雪機械リース料の決算額に対して除雪委託料があまりにも少ないが、リースは必要なのかとの質疑に対し、委託している建設業者から、全て自社所有の除雪機械だけでは対応できないとの回答があり、また、いつ降雪があるか分からないことから、事前に除雪機械を配備している状況であるとの答弁がありました。
また、除雪関連事業費は、除雪機械を購入するものでございます。 道路維持費の会計年度任用職員費は、1名分の報酬等でございます。 バリアフリー推進事業費は、歩道に点字ブロック及び点字シート設置等などを実施するものでございます。 以下、17ページにかけまして道路維持管理費から17ページの最後の事務費までの事業概要につきましては記載のとおりでございます。説明につきましては割愛させていただきます。
福島県では、待機に係る人件費や除雪機械の拘束料について、降雪状況や除雪の有無にかかわらず保証しております。 郡山市でも、除雪作業を担う除雪業者の抱える不安や経費負担を軽減するため、待機料などの保証制度を新たに導入すべきと考えますが、当局の見解をお伺いいたします。 (2)林業について。 山は宝なり。厳しい冬の寒さ風雪に耐え、春来たれば山の木々は一斉に活動する。
次に、雪不足時の除雪委託会社に対する国や県の対応につきましては、除雪の際に使用する機械については、国、県それぞれが所有する除雪機械を委託会社へ無償で貸付けをしていることや、県では委託会社が所有する除雪機械を借り上げる制度があり、その場合、契約期間は委託会社へ借り上げ料を支払っていることなどから、国、県ともに降雪量の少ない場合における特別な対応はしていないと聞いております。
除雪機械の基本待機保証について、本市は保証期間3か月において機械損料の2分の1を保証していると聞いていますが、機械を保有する除雪業務受託業者が機械損料の残り2分の1を確保するためには、少なくともどの程度の除雪稼働を行うことが必要なのか、除雪機械の事例によってお示しください。
小型除雪機械貸し出し制度は、平成20年12月から開始したところでございますが、これまでの制度運用のあり方などを検証するため、過去に借り受け申し込みのあった68町内会を対象としてアンケート調査を実施いたしました。
委託先であったり除雪機械につきましては、今後、減ることはあっても増えることは期待できないというような状況でございます。今年度については、市では直営による除雪に対応した車両を増やしたところでございます。また、県による車両更新時の払い下げなどについても要望しているところでもございます。
防災・安全交付金事業では、舗装修繕事業、道路ストック総点検事業、除雪関連事業における除雪機械購入を実施するものでございます。 道路維持費では、道路維持管理、舗装道維持修繕、土どめ側溝維持修繕、砂利道維持修繕、道路緑化、除雪、凍結防止剤散布装置設置、街路灯維持などの事業を実施するものでございます。
次に、平成20年度からスタートしました福島市小型除雪機械貸し出し制度についてお尋ねいたします。 平成20年度から今まで約10年間実施してきました現状の貸し出しシステムが貸し出し台数が5台のまま推移しているわけでありますが、この間、機械はメンテナンスしつつも、老朽化が進んでいるかと思います。